新潟県輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドライン
- 目的
- 1.1本要領は、農林水産消費・安全局衛生管理課魚類安全室(以下「魚類安全室」という。)が示した輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドラインに基づき、新潟県から輸出される錦鯉について、コイ春ウイルス症及びコイヘルペスウイルス症についての衛生証明書発行の手続きなどを定めるものである。
- 用語の定義
- 2.1リスト登載養殖場:外国に錦鯉を輸出する養殖場又はその養殖場に錦鯉を供給する養殖場であって、魚類安全室が作成したリストに登録された養殖場をいう。
- 2.2錦鯉搬送票:リスト登載養殖場間で錦鯉の移動を行う際に所要事項を記入し添付する証票のことおいう。
- 2.3指定団体:輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドラインに定められた県内の指定団体は、全日本錦鯉振興会新潟地区とする。
- リスト登載養殖場
- 3.1養殖場のリストへの登載
リスト登載を希望する錦鯉養殖業者は、養殖場ごとに、指定団体を経由、又は直接、新潟県農林水産部水産課(以下「水産課」という。)に、以下の書類を提出する。
@リスト登載申請書
A錦鯉検査結果総括票
B6ヶ月以内の検査結果(写し)
C輸出錦鯉飼育施設概要書
水産課は、3.3の基準に合致すると認めるときは、その旨申請者に連絡するとともに、魚類安全室にリスト登載連絡書を送付する。 - 3.2水産課は、魚類安全室が作成又は更新したリストをできるだけ速やかに指定団体などに配布する。
- 3.3リスト登載基準
- 3.3.1リストに登載する養殖場は、過去2年間、コイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病の感染コイが確認されていないこと。
- 3.3.2 4に定められた事項を遵守すること、又はそのことについての誓約書が添付されていること。
- 3.4リストからの抹消
- 3.4.1 リスト登載養殖場において、コイ春ウイルス血症又はコイヘルペスウイルス病の感染コイが確認されたときは、リストから抹消する。
- 3.4.2 3.4.1のほか、リスト登載養殖場が4に定める事項を遵守していないと水産課又は魚類安全室が認める場合は、リストから抹消する。
- 3.1養殖場のリストへの登載
- リスト登載養殖場の遵守すべき事項
- 4.1 リスト登載養殖場は、国内から錦鯉を導入する場合は、他のリスト登載養殖場以外からの導入は行わない。
ただし、導入元の同一群において、臨床的な異常がなく、コイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病のウイルス検査の結果が陰性であることについて、指定団体又は、必要に応じて新潟県内水面水産試験場(以下「内水面水産試験場」という。)の証明のあるものについは、リスト登載養殖場以外からの導入が認められる。 - 4.2 リスト登載養殖場が海外から錦鯉を導入する場合は、農林水産大臣の輸入許可を受け、輸入後、完全に隔離された施設においてコイヘルペスウイルス病の発病可能水温で3週間飼育され異常がなく、かつ、国内におけるコイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病のウイルス検査の結果が陰性であることについて、指定団体又は必要に応じて内水面水産試験場の証明(別紙様式7)のあるものに限り、認められる。
- 4.3 リスト登載養殖場は、5.1の検査を毎年2回受け、その検査結果(別紙様式2)について写しを速やかに水産課に提出するとともに、最低3年間保管しなければならない。
- 4.4 リスト登載養殖場は、疾病の予防のため、用水、施設内への立ち入り等の管理に十分な注意を払うとともに、飼育している錦鯉に異常な疾病又は大量死が発生した場合は、直ちに水産課又は内水面水産試験場に連絡しなければならない。
- 4.5 リスト登載養殖場は、他のリスト登載養殖場から錦鯉を導入するときは、導入元の養殖場から錦鯉搬送票(別紙様式8)を受領するものとする。導入元及び導入したリスト登載養殖場は、該当搬送票を最低3年間保管しなければならない。
- 4.6 リスト登載養殖場は、錦鯉の飼育状況、導入状況及び検査結果について記録簿を備えるものとし、最低3年間保管しなければならない。
- 4.1 リスト登載養殖場は、国内から錦鯉を導入する場合は、他のリスト登載養殖場以外からの導入は行わない。
- 検査
- 5.1 リスト登載養殖場者は、年2回、約6ヶ月毎に水温がコイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病を確認するにあたり適する時期に検査を実施する。検査はコイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病について、5.1.1に定める方法によりサンプリングした検査魚によるウイルス検査、臨床症状の観察及びリスト登載養殖場の遵守すべき事項の確認により行う。
なお、臨床症状の観察は、指定団体が行い、リスト登載養殖場の遵守すべき事項の確認は、指定団体又は必要に応じて水産課若しくは内水面水産試験場が行う。- 5.1.1 コイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病の検査魚のサンプリング方法は別紙に定めるとおりとする。
- 5.1.2 臨床症状の観察を行う場合は、外観上、異常を示す個体がいないことを確認する。
- 5.1.3 リスト登載養殖場の遵守すべき事項の確認は、4の各項目の確認を行う。
- 5.2 ウイルス検査は、社団法人日本水資源保護協会、又は水産課が認めた検査機関にて行う。なお、陽性の場合は、独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所が確定診断を行う。
- 5.1 リスト登載養殖場者は、年2回、約6ヶ月毎に水温がコイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病を確認するにあたり適する時期に検査を実施する。検査はコイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病について、5.1.1に定める方法によりサンプリングした検査魚によるウイルス検査、臨床症状の観察及びリスト登載養殖場の遵守すべき事項の確認により行う。
- 証明
- 6.1 リスト登載養殖場又はリスト登載養殖場由来の錦鯉を扱う輸出業者が、錦鯉を輸出するときに、コイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病についての衛生証明書の発行を求める場合は以下の書類を内水面水産試験場に提出する。
《必ず提出するもの》
@輸出錦鯉衛生証明書発行申請書(別紙様式9)
A輸出錦鯉生産証明書(別紙様式10)又は錦鯉搬送票(別紙様式8)
B指定団体の臨床症状観察証明書(別紙様式11)
C錦鯉検査結果総括表(別紙様式2)
D6ヶ月以内の検査結果(写し)
《必要に応じて提出するもの》
Eリスト登載養殖場以外からの錦鯉の導入に関する証明書(別紙様式7) - 6.2 内水面水産試験場は、当該申請が以下のすべてに該当するときは衛生証明書を発行する。
@輸出される錦鯉がリスト登載養殖場由来であることが、申請書及び添付書類により確認できるものであること。
A輸出される錦鯉が、コイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病について感染していないこと。
B輸出される錦鯉が、申請時に、臨床的に異常が認められないこと。
C輸出される錦鯉が、輸出先国が規定した条件に合致していること。 - 6.3 衛生証明書の様式は、輸出先国が定めた様式による。ただし、内水面水産試験場が用いる様式が輸出先国に認められる場合は、この限りでない。
なお、輸出先国の衛生証明書については、必要に応じて申請者が翻訳を用意する。 - 6.4 水産課又は内水面水産試験場は、このガイドラインの手続きなどが遵守されているか否かを判断するために、必要に応じて現地確認を行う。
- 6.5 内水面水産試験場は、このガイドラインの手続きなどが遵守されているか否かの判断により衛生証明書を発行するものであり、輸出される錦鯉に対する一切の責任は申請者が負うものとする。
- 6.1 リスト登載養殖場又はリスト登載養殖場由来の錦鯉を扱う輸出業者が、錦鯉を輸出するときに、コイ春ウイルス血症及びコイヘルペスウイルス病についての衛生証明書の発行を求める場合は以下の書類を内水面水産試験場に提出する。
書類の提出先
新潟県農林水産部水産課内水面係
新潟県内水面水産試験場病理環境課